監修:弁護士 佐々木康晴 菅原・佐々木法律事務所代表
仙台弁護士会所属・大崎市行政不服審査委員・公益社団法人おおさき青年会議所理事長
消費者問題対策特別委員会委員・宮城県消費生活相談アドバイザー弁護士・みやぎ青葉の会事務局・東北生活保護利用支援ネットワーク事務局
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、被害者やそのご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されている特約の1つです。保険会社によっては「弁護士費用等担保特約」「弁護士費用補償特約」など名称が異なる場合があります。この特約が付いている場合、示談交渉や裁判(訴訟)などを弁護士に依頼した時にかかる弁護士費用を加入している保険会社が一定額まで負担してくれます。
弁護士費用特約の特長
弁護士費用特約は、弁護士などへの報酬や裁判(訴訟)にかかる費用なら300万円まで、法律相談や書類作成費用なら10万円まで保険会社が支払ってくれます(保険会社によって内容が異なる場合がありますので詳細は弁護士または保険会社にお問い合わせください)。この特約を利用した場合、保険の等級は下がらず、保険料も上がりません。また、依頼する弁護士をご自身で選定できます。
弁護士特約の補償内容
- 一般的に1つの交通事故に関する弁護士への相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで支払われます(保険会社によっては内容が異なる場合があります)
- 依頼する弁護士は自分で選定できるのが基本です
- 一般的に補償の対象者は被保険者とその家族、または契約している自動車に搭乗中の人となります(保険会社ごとに内容が異なる場合があります)
使えるケース
- 契約している自動車に乗っていた場合の交通事故
- 被害者ご自身が弁護士費用特約に加入していなかった場合でも、同乗者やその家族が加入している場合(契約内容によって使えるケースが変わる場合があります)
使えないケース
- 弁護士費用特約に加入していなかった場合
- 被保険者の故意または重大な過失による事故の場合
- 無免許運転や酒気帯び運転の場合
- 自殺行為や犯罪行為、闘争行為で起こした場合
- 被保険者が自分の家族に対して損害賠償請求をした場合
- 台風や洪水、地震、噴火、津波など自然災害の場合
- 自動車事故とは関係のない日常事故の場合
- ※いずれも保険会社との契約内容によって内容が異なる場合がありますので、詳細は弁護士または保険会社にお問い合わせください
弁護士特約のメリット
弁護士費用特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれるなど、以下のようなメリットがあります。
メリット
- 弁護士費用の負担がなくなる(少なくなる)
- 弁護士に依頼することで、慰謝料などの賠償金が増額する可能性がある
- 加害者と交渉する必要がなくなるので精神的な負担が減り、治療にも専念できる
- 保険の等級は変わらない
- 示談交渉だけでも利用可能
- 家族が加入している弁護士費用特約でも利用できる場合がある
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