監修:弁護士 佐々木康晴 菅原・佐々木法律事務所代表
仙台弁護士会所属・大崎市行政不服審査委員・公益社団法人おおさき青年会議所理事長
消費者問題対策特別委員会委員・宮城県消費生活相談アドバイザー弁護士・みやぎ青葉の会事務局・東北生活保護利用支援ネットワーク事務局
相続の相談を弁護士にするべき理由
相続問題は、亡くなられた方(「被相続人」と呼ばれます)の財産の配分等について、被相続人が亡くなられた後に初めて顕在化する問題のため、被相続人の遺志と相続人となる方々の考えが複雑に関連し、紛争やトラブルになりやすい案件となります。また相続する財産の内容によっては実の兄弟で揉めてしまったり、不動産(土地や建物)や株式等の評価額の判断が難しい資産が遺産に含まれている場合には、専門家の判断が必要なケースもあります。
そのため、相続問題の専門家である弁護士が第三者の立場から判断をさせて頂く事で権利者それぞれが納得出来る形での解決や事前のトラブル防止を目指します。
相続問題を弁護士に相談の際よくあるお客様の声
相続問題をトータルサポート
当事務所では相続のご相談は下記のサービスを提供しております。遺産分割から遺留分減殺請求や遺言書作成まで下記のメニューでトータル的にサポートしております。
- 初回相談無料
- 相続案件に精通した弁護士が無料相談を行っています。お気軽にご相談ください。
- 相続に関する相談の流れ
- 相続に関する相談の流れはこちらからご確認下さい。
- 費用について
- 相続に関する相談の際に掛かる費用には相談料(2回目以降)・着手金・報酬金・実費等がございます。
- 遺産分割協議について
- 預貯金や不動産等の財産を相続人間で協議の上、分配を行います。
- 遺留分減殺請求について
- 遺言で相続分が記載されていなくても、一定の範囲の法定相続人には、一定の遺産を取得する権利があります。
- 遺言について
- 死後のトラブルを避け、生前に遺志を残しておくため、遺言の作成の手助けも行います。
費用面で心配される相談者がいらっしゃいますが、弁護士費用を考慮しても、ご自身で交渉するより、有利な結果になる場合もあります。特に、遺産の評価や、寄与分、特別受益等が問題となる場合には、専門家の関与が必要となります。
また、利害関係者が多くなったり、税務や登記実務等も関連してきたりもしますので、早めに専門家である弁護士に依頼することでより適切な解決を期待することができます。
宮城/仙台の相続問題のポイント
相続問題は大きく2つの種類がございます。遺産を受け取る際のトラブルのご相談と、遺産を遺したい方のご相談です。相談の内容によっては遺留分や遺言作成等専門的な内容になる事が多い案件ですので私たち専門家にお任せ下さい。
遺産を受け取る側の方のご相談
被相続人の財産には、プラスの財産(現金、預貯金等)だけでなくマイナスの財産 (借金や未払いの税金等)も含まれます。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続が発生(被相続人の死亡)した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、分配等について合意することです。 法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
配偶者・血族相続人ですが、養子縁組をしている場合や、隠し子がいる場合などもあるので、被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍を取得して確認する必要があります。
戸籍を調査すると、思いもよらない法定相続人がいるかもしれません。
遺留分減殺請求
遺産分割協議とは、被相続人が特定の相続人や第三者に遺産を譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取得分を確保することのできる制度です。
被相続人が借金をしていた場合、相続放棄や限定承認を検討すべきです。そして、相続放棄や限定承認をするには、原則、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりませんので、早めに専門家に相談してください。
相続放棄とは相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことをいいます。
遺産を遺したい方のご相談
遺言作成
遺言にはいくつかの方式がありますが、相談者の方のニーズと死後の紛争が生じる可能性を踏まえ、内容と方式について提案させていただきます。
民法では、法定相続人と法定相続分が決められています。したがって、遺言書がなくても、「誰が、何割」の遺産を相続するかは決まります。しかし、具体的に「誰が、何を」相続するかまでは決まりませんので、争いが生じる可能性があります。そうした争いを回避するためには、遺言書の作成が非常に役に立ちます。
また、事情があって、特定の相続人に法定相続分以上の遺産を相続させたい場合や、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合には、遺言書の作成が極めて重要となります。
「争続」の防止のために、是非とも遺言書の作成を検討してください。
遺言書の種類
遺言書には、①作成に手間はかかりますが、法的安定性の高い(無効になりにくい)公正証書遺言、②簡易に作成できますが、書き方により無効となってしまう可能性のある自筆証書遺言、③遺言の内容を秘密にでき、かつ法的安定性の高い(無効になりにくい)秘密証書遺言があります。
当事務所では、遺言の効力に疑義が生じることのないよう、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
生前整理
生前整理とは、いわゆる「終活」とも呼ばれ、生前のうちに、財産等の整理を行っていくものです。
遺言書の作成以外の生前の対策としては、相続税対策があります。生前贈与や生命保険、非上場株式の株価対策などがあります。
相続問題で掛かる弁護士費用について
相続のご相談で掛かる弁護士費用については「ご相談料」・「着手金」・「報酬手数料」がございます。
ご相談料(30分無料相談有り)
相続のご相談料とは?
相続の案件に掛かる弁護士費用の中で初めに掛かる費用はご相談料となっております。初回の30分は無料相談となっておりますのでまずはお気軽にお問合せ下さいませ。
着手金
相続の着手金とは?
着手金とは実際に相続の案件に着手する際に頂く料金となります。案件毎に異なりますのでご相談の段階でご提示させて頂きます。
報酬金
相続の報酬金とは?
報酬金とは案件が終了した後に頂く料金となります。こちらも着手金と同様に案件の内容や種類によって異なりますのでご相談の段階でご提示させて頂きます。
弁護士が相談や事件解決のために出張する場合には旅費と日当が発生します。また、事件処理に必要な実費が別途かかります。
相続の相談弁護士をお探しなら弁護士法人菅原・佐々木法律事務所へ
相続の解決手順
一口に相続といっても、様々な問題があり、解決の方法は多種あります。まずは、事案や法的問題を相談にて確認させていただきます。
示談交渉による解決が可能と思われるケースでは、まずは、裁判所等を利用せずに話し合いでの解決を試みます。
裁判所において審判官と調停委員が間に入り、それぞれの言い分を聞きながら、話し合いの解決(調停成立)を目指します。原則的には、それぞれ別々に調停委員に話をしますので、相手と直接話合いはしません。調停での話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となります。
調停が不成立となった場合、事件によっては自動的に審判に移行します。事件によっては、解決のため、訴訟を提起する必要がある場合もあります。
事案によっては上記以外の手続が必要な場合もあります。
※詳しい手順はご相談の際に説明させていただきます。