急な遺産相続トラブルに困惑する方が増えています。ここでは、遺産分割協議について遺産分割までの流れと共に、実際にあった裁判事例をご紹介します。

監修:弁護士 田中 俊男

仙台弁護士会所属

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続人間で遺産の分け方を話し合って決めることです。ある日突然、身内の方が亡くなってしまい、相続人として遺産分割協議に参加することになった場合に備えて、遺産分割協議の全体の流れなどをご説明します。

遺産分割協議とは?

「遺産分割協議」とは、遺産の分け方について相続人間で話し合いをすることです。民法では、誰が法律上の相続人になるのか(法定相続人)のほかに、各相続人が取得する遺産の割合(法定相続分)を定めています。ただし、法定相続分に従わなければならないわけではなく、相続人全員での遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる合意をすることも可能です。また、法定相続分どおりの割合で遺産を分けるとしても、具体的に、どの遺産を誰が取得するのかについては、法律上定めがありませんので、遺産分割協議の中で決定する必要があります。

遺産分割協議の結果、相続人間で遺産の分け方について合意できた場合には、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

なお、有効な遺言書により、全ての遺産の分配について、遺言者の意思が明らかとなっている場合には、遺産分割協議を行わず、遺言書に従って相続されるのが通常です。

遺言書がある場合

遺言書があっても、具体的に「誰が、何を」承継するかまで記載がされていないと、遺産分割協議が必要となりますし、遺言書の記載方法によっては、不動産の登記のために、別途、遺産分割協議書の作成が必要となることもあります。
なお、当事者の合意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割をすることもできます。

遺言書がない場合

相続分は、原則として法定相続分となります。しかし、法定相続分という取得割合が決まっても、具体的に「誰が、何を」承継するかは決まらないため、遺産分割協議が必要となります。なお、寄与分や特別受益を考慮して法定相続分と異なる具体的相続分を算出することもあります。

遺産分割全体の流れ

step1 相続人・相続財産・遺言の調査
遺言書の有無、誰が相続人となるのか、どの財産が相続財産となるのかを調査します。
step2 遺産分割協議の開始
遺言書がない場合には、法定相続人全員が参加して遺産の配分について話し合い(遺産分割協議)を行います。
step3 遺産分割協議書を作成・調印
相続人間で話し合いがまとまった場合は、その後のトラブルが生じないようにするため、「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議がまとまらなかった場合

相続人の一部が協議に参加してくれなかったり、相続人間の協議がまとまらなかったりした場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

step1 調停で話し合い
遺産分割調停では、裁判所内で、中立的な立場の調停委員を交えて、遺産の範囲や具体的な遺産の分け方などを話し合います。話し合いの結果、合意できた場合には、調停調書が作成され、それに従って遺産を分配することになります。一方、調停での話し合いでも合意できない場合には、遺産分割の審判に移行することになります。
step2 遺産分割審判
遺産分割審判は、調停と同様に家庭裁判所で行われます。調停のような話し合いとは異なり、裁判官が、当事者から提出された主張や証拠を基に、妥当な遺産分割方法を判断することになりますので、調停以上に専門的な知識が求められます。

遺産分割 3つの方法

遺産の分け方には3種類の方法があります。遺産分割協議の際に揉めないように、それぞれの特徴を理解しておきましょう。遺産が現金や預金のみであれば、遺産の分け方で揉める可能性は低いですが、簡単に分けられない財産(不動産など)が含まれている場合には、特に注意が必要です。

現物分割
遺産となる財産を現物のまま分割する方法です。現物分割の中でも、1つの財産を複数の相続人で分ける方法(例えば、「5,000万円の預金をAとBで分ける」「不動産を2分の1ずつ分ける」など)と、複数の遺産を種類ごとに相続人で分ける方法(例えば、「Aには現金、Bには不動産」など)があります。
代償分割
相続人の一部が、遺産の現物を相続する代わりに、他の相続人に対して、相応の債務を負担する方法です。例えば、相続人の一人が、不動産を現物で相続する代わりに、他の相続人に対し、相応のお金を支払うような場合です。遺産の中でも価値の高い財産を一部の相続人が相続するような場合に、よく行われる方法です。
換価分割
遺産を売却するなどして、これにより得た金銭を相続人で分配する方法です。相続人全員が取得を希望しない財産や、取得を希望しても代償金を支払うだけの資力がないような場合に行われます。ただし、相続人間で、売却希望価格に差異が生じたり、処分費用や税金が発生したりする可能性がありますので、協議を進めるにあたって注意が必要です。
寄与分

被相続人の財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした者がいる場合に、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ相続人間の公平を図る制度です。ただし、寄与分として相続の際に考慮の対象となるためには、被相続人と相続人の身分関係に照らし、通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。民法では、夫婦間の協力扶助義務、親族間の扶養義務を定めており、親族内で通常行われている程度の行為は、特別の寄与にはあたりません。

特別受益

相続人の中に、被相続人から遺贈又は一定の目的での贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平のために、これを具体的相続分の算定に際して考慮するものです。

「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
被相続人は、自由意志に基づいて遺言できますが、遺言によって全財産を愛人に譲る等されると、残された家族は生活に困ってしまうことがありますので、遺族の生活保障をする必要があります。また、遺産形成に貢献した遺族の持分の清算をする必要もあります。こうした理由から認められているのが遺留分であり、遺言によっても遺留分をゼロにすることはできません。

遺留分の請求(遺留分減殺請求)

遺言によっても遺留分はゼロにすることはできませんが、遺留分を侵害する遺言や生前贈与が無効かというと、そうではありません。すなわち、遺留分が侵害された相続人は、遺留分を取り戻すために行動を起こす必要があり、具体的には、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に、生前贈与や遺贈を受けた人に対して、請求をしなければなりません。この請求を遺留分減殺請求といいます。1年以内という期間制限があることで、後になって期間制限内に請求したかどうかが争われる可能性がありますので、内容証明郵便で請求すべきです。
遺留分を請求された場合には、遺産の評価を巡って争いになりますので、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議において、遺産の分け方について合意した内容を記録した重要な書面です。遺産分割協議書の作成方法をはじめ、どのような場面で作成が必要になるのかなどをご紹介します。

遺産分割協議書とは

「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議の結果を記録した大切な書類になります。 相続人全員が話し合いをして決めた内容を書面に残すことで、後にトラブルは発生することを防止することができますので、必ず「遺産分割協議書」を作成しましょう。ただし、すべての場面で遺産分割協議書の作成が必要というわけではありませんので、 以下の内容をご覧いただき、遺産分割協議書を作成すべきなのかどうかの参考になさってください。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書には、決まった様式はありませんが、相続人全員の押印が必要になります。法務局に遺産分割協議書のひな形がありますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。また、遺産分割協議書の作り方に不安がある場合には、お近くの法律事務所にご相談ください。

【法務局】 遺産分割協議書 の作成例(登記申請書に添付するもの)

遺産分割協議書を作成すべき場合/不要な場合

被相続人が遺言書を残して亡くなられた場合には、原則として、遺言書の内容に従って相続することになります。したがって、全ての遺産の分け方について、遺言書に記載があれば、遺産分割協議自体を行う必要もなく、遺産分割協議書の作成は不要と考えてよいでしょう。

また、遺産分割協議書は、話し合いで合意した内容について、紛争になる可能性が低い場合(例えば、遺産と呼べるような財産がほとんど存在しない場合、唯一の遺産である現金をすでに法定相続分どおりに分配済みの場合など)は、遺産分割協議書を作成する必要性は低いといえます。

それ以外にも、遺産分割協議書を作成すべき場合と、そうでない場合は、概ね以下のように分類することができます。

遺産分割協議書を作成すべき場合

遺産分割協議書を作成すべき場合

・相続人同士の紛争が予想される
・不動産の相続登記をする
・相続税の申告をする
・預金口座が多い

遺産分割協議書の作成が必要とはいえない場合

遺産分割協議書の作成が必要とはいえない場合

・全ての遺産の分け方について遺言書に記載がある
・相続人が1人のみ
・調停や審判で解決した

公正証書を作成すべき場合/不要な場合

遺産分割協議書は、公正証書という形で作成することも可能です。公証人役場で手続ができ、作成した公正証書の原本を公証人役場で保管してくれますので、紛失したり偽造されたりする心配がなくなります。また、公正証書の形で残しておけば、遺産分割協議書の内容に従わない者に対して、強制執行を行うこともできます。

公正証書を作成した方が良い場合

公正証書を作成した方が良い場合

・将来的にトラブルになる可能性がある場合
・紛失や偽造などの恐れがある場合
・相続手続きを円滑に行いたい場合

遺産分割に関する弁護士費用

遺産分割をご依頼いただいた場合は、「着手金」と「成功報酬金」の弁護士費用のほかに、交通費や郵便代、裁判印紙代など、実際にかかった費用(実費)をご負担いただくことになります。

遺産分割協議書の作成のみの場合は、「作成手数料」が必要になります。相続財産の内容によって、手数料の額は変動します。さらに、公正証書で遺産分割協議書を作成する場合は、調査手数料や書類取寄せ手数料など、別途手数料がかかることがあります。

料金表の「一般訴訟事件・調停事件・審判事件(非類型事件)」

一般訴訟事件・調停事件・審判事件
(非類型事件)
着手金 経済的利益が300万円以下の場合 一律20万円
300万円を超え1000万円以下の場合 経済的利益の5%+5万円
1000万円を超え1億円以下の場合 4%+15万円
1億円を超える場合 3%+115万円
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般訴訟事件の2分の1とします。
報酬金 経済的利益が100万円以下の場合 一律20万円
100万円を超え1000万円以下の場合 15%+5万円
1000万円を超え1億円以下の場合 10%+55万円
1億円を超える場合 8%+255万円
一般事件示談交渉
(非類型事件)
一般訴訟事件の3分の2とします。

遺産相続トラブルの判例紹介

遺産分割協議に関連する有名な判例をいくつかご紹介します。

不動産から生ずる賃料債権の帰属

不動産から生ずる賃料債権の帰属

「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
(最高裁判決平成17年9月8日)

遺産分割協議と解除の可否

遺産分割協議と解除の可否

「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法五四一条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。
けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。」
( 最高裁判決平成元年2月9日 )

遺産である建物の相続開始後の使用

遺産である建物の相続開始後の使用

「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。
けだし、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。」
(最高裁判決平成8年12月17日)

遺産分割に関する無料相談なら専門家の在籍する弁護士法人菅原・佐々木法律事務所へ

遺産分割協議を弁護士に依頼することで、話し合いを円滑に進めていくことが期待できるだけでなく、有利な条件で遺産分割協議を進められる可能性もあります。また、煩雑な相続手続や話し合いのストレスからも解放されます。相続問題に精通した弁護士であれば、将来的なトラブルを未然に防ぐための遺産分割協議書の作成も可能です。

遺産分割協議について弁護士に依頼できること

遺産分割協議について弁護士に依頼できること

・相続人や相続財産の調査
・遺産分割協議の交渉
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議に基づく遺産分割手続
・遺産分割調停・審判・訴訟

弁護士法人菅原・佐々木法律事務所に遺産分割協議の相談をするメリット

遺産相続に精通した弁護士が在籍
当事務所には遺産相続に精通した弁護士が県内3カ所にある事務所に在籍しています。
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