遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が一定割合の相続財産を確保することができるようにした権利です(民法1042条)。被相続人との関係によって遺留分の有無やその割合は異なります。また、遺留分の請求には時間的な制限があるので注意が必要です。

遺留分とは?

遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、一定の相続人が一定割合の相続財産を確保することができる権利です。遺留分の割合や受け取れる人は法律によって定められています。被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。遺留分を侵害されている場合、遺留分に相当する相続財産を渡すよう請求(遺留分減殺請求)することができます。

遺留分が認められる人

遺留分を有する人は、民法1042条に定められ、「遺留分権利者」と呼ばれます。被相続人との関係や相続放棄、廃除などの有無により遺留分の有無や割合は異なります。

  • 原則、兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分が認められます。

遺留分が認められない人

兄弟姉妹および兄弟姉妹の代襲相続人には遺留分の権利がありません。また、内縁の妻や愛人など法定相続人でない人に遺留分はありません。

本来であれば遺留分の権利が認められている相続人であっても、相続を放棄した人や相続放棄した人の代襲相続人、相続欠格者、相続廃除になった人には遺留分はありません。

代襲相続人とは

本来であれば相続人となるはずであった人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合や相続欠格および推定相続人の廃除によって相続権を失った場合 、本来の相続人に代わって相続人になる人を代襲相続人といいます。
例えば、子の代襲相続人は孫、その孫も亡くなっていた場合はひ孫になります。ただし、兄弟姉妹の代襲は一代に限定されます。また相続放棄した人の直系卑属は代襲相続が認められていませんので注意が必要です。


兄弟姉妹およびその代襲相続人
遺留分制度は、法定相続人の生活保障のためのものであるところ、兄弟姉妹は、被相続人と生活上のかかわりが少ない場合が多く、経済的に被相続人に依存していることが少ないため遺留分はないとされています。

非嫡出子
被相続人から認知されるか、準正されるなどの事情がなければ法定相続人にはなりません。

内縁の妻
内縁の妻は、その内縁の夫から相続する権利を有していません。遺留分減殺請求権は法定相続人に認められた権利ですので、法定相続人ではない内縁の妻にはその権利はありません。ただし、遺言により内縁の妻に相続財産を遺贈することは可能です。

相続放棄
相続を放棄した人は、遺留分減殺請求をする権利もなくなります。

相続欠格者
相続欠格者とは、被相続人を死亡させ刑に処せられた者、詐欺、脅迫により遺言することなどを妨げた者、遺言書を偽造などした者のことです。相続欠格者は法律上相続人にはなれませんので、遺留分減殺請求もできません。

相続廃除
(推定)相続人が被相続人に対し虐待行為や著しい非行などをした場合、廃除を家庭裁判所に請求することができます。廃除された(推定)相続人には、遺留分請求権はありません。

包括受遺者
包括受遺者とは、遺産の全体またはその一定割合の相続財産の遺贈を受けた者です。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますが、遺留分の権利はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は相続人の構成によって異なります。例えば、子どものみが相続人になる場合は法定相続分の1/2、直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3が遺留分の割合になります。

相続人 遺留分の割合
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2(複数いる場合は均等割り)
配偶者と子
  • 配偶者1/4(法定相続分1/2の1/2)
  • 子 1/4 (複数いる場合は均等割り)
配偶者と親
  • 配偶者1/3(法定相続分2/3の1/2)
  • 直系尊属1/6 (複数いる場合は均等割り)
配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者1/2
  • 兄弟姉妹なし
親のみ 1/3 (複数いる場合は均等割り)
兄弟姉妹のみ なし

遺留分減殺請求について

遺留分を侵害されている相続人は「遺留分減殺請求」をすることで、遺留分を取り戻すことができます。請求できる対象者や流れについてご説明いたします。

遺留分減殺請求とは ?

遺留分を侵害されている相続人は、これを侵害している受遺者等に対して侵害された遺留分の返還を請求することができます。例えば、遺言によってすべての遺産を遺贈された者がいる場合、遺留分を有する法定相続人は、遺留分の返還を請求できます。

遺留分減殺請求の権利者

遺留分減殺請求ができる相続人は次の通りです。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子およびその代襲相続人
  • 被相続人の直系尊属(被相続人の子およびその代襲相続人がいない場合)

※兄弟姉妹とその代襲相続人には遺留分は認められていません。

遺留分減殺請求対象の財産

遺留分減殺請求の対象となる財産は3種類です。

生前贈与
生きているうちに配偶者や子などに財産を贈与すること。
遺贈(遺言)
被相続人が遺言によって財産を譲ること。包括遺贈と特定遺贈がある。
死因贈与
生前に贈与者と受贈者が契約を結び、贈与者の死亡時にその財産を相続すること。

遺留分減殺請求の順序

遺留分減殺請求には減殺の順序があり、「遺贈」→「死因贈与」→「生前贈与」の順に減殺されます。もしも、遺産が複数ある場合は目的物の価値の割合に応じて減殺します。贈与が複数ある場合は、贈与契約の先後で判断しますので、新しい贈与から順に減殺します。

遺留分減殺請求の流れ

遺留分減殺請求は相手側に減殺請求する意思を伝えることがとても重要です。相手側にその意思表示が伝わった時点で行使の効力が生じることになります。しかし、話し合い、調停で解決できなければ審判・訴訟で決着をつけることになります。

step1 遺留分減殺請求の通知書送付
遺留分減殺請求は遺留分侵害者へ内容証明郵便で通知書を送ります。意思表示をした証拠を残すために内容証明郵便で行うのが一般的です。
step2 交渉開始
遺留分の返還について具体的に相手側と話し合いを行います。相手と合意できたら遺留分の返還を受けることができます。
step3 調停へ申立て
交渉が決裂した場合は家庭裁判所に調停を申立てます。申立てが受理されれば、裁判官や調停委員を交えて話し合いを行います。
step4 訴訟又は審判
調停不成立の場合は、事案により訴訟または審判によることになります。

遺留分減殺請求期限

遺留分減殺請求権の時効は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺請求の対象となる遺贈や贈与があったことを知った時から1年です。また、 遺留分減殺請求権は、相続開始から10年が経過したときも時効により消滅します。

遺留分減殺請求についての弁護士費用

遺留分減殺請求にかかる弁護士費用は、主に、事件受任時に発生する着手金と事件解決時に発生する報酬金があります。その他、日当、実費等の費用が発生する場合もございます。

遺留分減殺請求 着手金 経済的利益が300万円以下の場合 一律22万円
300万円を超え1000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+5万5000円
1000万円を超え1億円以下の場合 4.4%+16万5000円
1億円を超える場合 3.3%+126万5000円
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般訴訟事件の2分の1とします。
報酬金 経済的利益が100万円以下の場合 一律22万円
100万円を超え1000万円以下の場合16.5%+5万5000円
1000万円を超え1億円以下の場合 11%+60万5000円
1億円を超える場合8.8%+280万5000円

宮城県の遺産相続の無料相談なら専門家の在籍する弁護士法人菅原・佐々木法律事務所へ

遺産相続は、当事者のみで進めることも可能ですが、場合によっては、感情的な対立などにより、当事者のみで進めることが適切でない場合もあります。このような場合、遺産相続に精通した弁護士への依頼をご検討した方が良いかもしれません。 また、「身内の恥を晒すようで気が引ける」などとお考えになり、相談を躊躇されているケースもあります。相続問題は決して恥ずかしいことではありません。相続の問題がこじれてしまう前に、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

一般的な遺産相続相談の流れ

step1 死亡届けを提出
被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届けを提出します。
step2 葬儀
死亡してから24時間経過しないと火葬できません。火葬や納骨をするには火葬許可証が必要になります。
step3 遺言書の確認
故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。残している場合は遺言書の通りに遺産分割を行います。遺産を相続する場合は、相続人や相続財産の調査、相続方法の決定を行います。
step4 遺産分割協議の開始
相続財産の調査終了後、遺産分割協議を開始します。もめないように遺産目録を作成しながら話し合いをします。
step5 遺産分割協議書作成
話し合いがまとまった後は遺産分割協議書を基に不動産や預金などの名義変更を行います。
step6 各種手続きを開始
相続税の申告や納付、相続税軽減の手続きなどを始めます。

弁護士へ相続相談するときに必要な情報

弁護士に相談する際、下記の情報をお伝えいただければスムーズです。また現在困っている相続問題をどのように解決したいのかを、依頼主のご希望を弁護士へお伝えください。

  • 遺言書の有無
  • 相続人の人数
  • 遺産相続の資産(不動産や金融などに関するもの)

弁護士へ相続問題を依頼するときに準備する資料

「遺産分割協議がこじれて、調停(裁判)になってしまった」、「相続した不動産の手続きがよくわからない」、「遺産の公平な分け方がわからない」など、遺産相続のお悩みがありましたら、弁護士へお早めにご相談することをお勧めいたします。相談の際には、下記の書類があるとスムーズです(全ての書類を用意しなければならないわけではありません)。

  • 遺言書
  • 遺言執行者の選任審判書謄本
  • 故人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続登記申請書類一式
  • 登録免許税
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書
  • 相続する不動産の登記簿謄本
  • 不動産を相続する人の住民票

弁護士法人菅原佐々木法律事務所に遺産相続問題を相談をするメリット

遺産相続に精通した弁護士が在籍
当事務所には遺産相続に精通した弁護士が県内3カ所にある事務所に在籍しています。
豊富な実績
当事務所ではこれまで数多くの相続案件を手掛けてきました。
相談無料
初回の相談料は30分まで無料です。
宮城県内3カ所に事務所があるので身近
宮城県仙台市をはじめ 、古川と大河原に事務所を構えています。
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当事務所の弁護士は、親身になって対応することを理念に掲げています。