交通事故の慰謝料について種類と基準について現役弁護士が解説記事画像

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監修:弁護士 佐々木康晴 菅原・佐々木法律事務所代表

仙台弁護士会所属・大崎市行政不服審査委員・公益社団法人おおさき青年会議所理事長
消費者問題対策特別委員会委員・宮城県消費生活相談アドバイザー弁護士・みやぎ青葉の会事務局・東北生活保護利用支援ネットワーク事務局

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交通事故の慰謝料について正しく理解しましょう。

交通事故の被害者は、加害者に対して、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる権利があります。交通事故に関する慰謝料は、被害者が受けた損害の内容や程度によって異なります。そこで、被害者が請求できる交通事故慰謝料の種類をご紹介します。

交通事故で請求できる慰謝料は3種類

交通事故で請求できる慰謝料は、交通事故で負傷したときに請求できる「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、交通事故の影響で後遺障害が残った場合に請求できる「後遺障害慰謝料」、交通事故の被害者が死亡したときに請求できる「死亡慰謝料」の3種類あります。

入通院慰謝料
傷害慰謝料とも呼ぶ
人身事故の場合は基本的にすべてのケースで入通院慰謝料が認められています。
後遺障害慰謝料
後遺症に対する慰謝料
認定された後遺障害の等級によって慰謝料の金額は異なります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は2種類
死亡慰謝料は、死亡した本人に認められる慰謝料と、遺族に認められる慰謝料の2種類あります。
交通事故の慰謝料とは

交通事故により被った精神的苦痛に対する賠償金のことを言います。さらに治療終了後に残っている症状が「後遺障害」と認められると、「後遺障害慰謝料」も請求できます。また、亡くなられた場合は、ご遺族の方が「死亡慰謝料」も請求できます。

交通事故で慰謝料が発生するケースは基本的に「人身事故」のみになります。

「物損事故」の場合は、基本的には慰謝料を請求することはできません 。

交通事故の慰謝料は3つの基準によって大きく異なります

交通事故で請求できる慰謝料を算出する基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準) 」の3種類あります。

自賠責基準
自賠責の基準
「自賠責保険」(自動車損害賠償責任保険)で支払われる基準のことです。
任意保険基準
保険会社の独自基準
任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準のことで、金額は保険会社によって異なります。
弁護士基準
最も高額な基準
裁判例を基に慰謝料を算出していることから「裁判基準」とも呼ばれ、最も高額な基準となっています。
ポイント

交通事故損害賠償の交渉は基本的に、交通事故の被害者と加害者側の保険会社が話し合いながら慰謝料などを含む損害賠償の金額を決めていきます。しかし、「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出された慰謝料の金額は、本来裁判手続きなどで支払われるべき適正な金額(裁判基準)との乖離が大きいのが実際です。そのような場合、弁護士が交渉をすることで、慰謝料が増額される可能性が高くなります。

被害者が死亡した場合の慰謝料の相場

自賠責基準

対象者金額
本人一律350万円
遺族への慰謝料は1人の場合550万円
    〃    2人の場合650万円
    〃    3人以上の場合 750万円

任意保険会社の相場

対象者金額
世帯主(一家の支柱)1,500~2,000万円
配偶者1,300~1,600万円
18歳未満の未就労 1,200~1,500万円
65歳以上 1,100~1,400万円

弁護士基準(裁判基準)の相場

対象者金額
世帯主2,800万円
配偶者2,500万円
その他2,000~2,500万円

交通事故慰謝料の3つの基準と計算事例

交通事故慰謝料には3つの基準があります。それぞれの基準と計算事例をご紹介します。

【事例】自賠責基準の慰謝料の計算

 自賠責保険基準の入通院慰謝料は、「4200円×治療日数」で算出されます。
 治療日数は、「実際に通院した日数や入院した期間×2」もしくは「治療期間」のどちらか少ない日数が適用されます。
 自賠責保険基準の慰謝料は1日4,200円と法律で定められているだけではなく、自賠責保険には、「入通院慰謝料」「治療費」「休業損害」などすべて含めた総支払額の限度額が120万円と設定されています(後遺障害が認められる場合は別途)。治療が長期化しても、実際に受け取れる慰謝料を含む賠償金は少なくなることがあります。

(例)入通院日数30日、治療期間90日

・入通院日数 30日×2×4,200円=252,000円
・治療期間 90日×4,200円=378,000円
慰謝料は、入通院日数の252,000円が適用となります。

(例)入通院日数90日、治療期間120日

・入通院日数 90日×2×4,200円=756,000円
・治療期間 120日×4,200円=504,000円
慰謝料は、治療期間の504,000円が適用となります。

(例)入通院日数180日、治療期間300日

・入通院日数 180日×2×4,200円=1,512,000円
・ 治療期間 300日×4,200円=1,260,000円
慰謝料は、治療期間の1,260,000円が適用となりますが、実際に受け取れる慰謝料は治療費等も含め、限度額の120万円となります。

宮城県(仙台)の交通事故慰謝料の無料相談なら
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交通事故慰謝料の相談をする上で大切なことは、交通事故に精通した弁護士に相談することです。弁護士法人菅原・佐々木法律事務所の弁護士は、多くの交通事故案件を扱っておりますので、保険会社との折衝に慣れています。そのため、相談者に寄り添った解決策やアドバイスをご提案しています。

交通事故の慰謝料相談の手順

交通事故が発生してから示談交渉までの流れをご紹介します。

step1

事故発生

事故の状況確認や加害者の身元確認、警察への届け出などを行うほか、自賠責保険や任意保険の確認をしましょう。

step2

弁護士に相談

交通事故に遭ったらすぐに弁護士法人菅原・佐々木法律事務所に相談しましょう。

step3

委任・示談開始

委任契約締結後、示談交渉の手続きに進みます。

step4

示談成立

相手側の保険会社と示談交渉を開始。

弁護士法人菅原・佐々木法律事務所に交通事故の相談をするメリット

交通事故に精通した弁護士が在籍
当事務所には交通事故案件を多く扱っている弁護士が在籍しています。
相談無料
初回の相談料は30分まで無料です。弁護士費用特約を使える場合には、10万円まで相談料が支払われます。
宮城県内3カ所に事務所があるので身近
宮城県仙台市をはじめ 、県北の大崎市古川と仙南の柴田郡大河原町に事務所を構えています。
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当事務所の弁護士は、親身になって対応することを理念に掲げています。

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