こんにちは、弁護士の田中です。
先日、ある方に「ブログ楽しみにしています」とのお言葉をいただきました。
正直、ブログなんて書いても見る人はいないだろうと思っていましたので、
驚きとともに、非常に嬉しい気持ちになりました。
求められている実感がないと、何事も続かないですよね。
前回の投稿では、ブログの内容をどうするか、といった話をしましたが、
私の私生活ばかり取り上げていても、真面目にやれと怒られそうなので、
今後は、ほんの少しだけ弁護士っぽいことをお話ししようかと思います。
といっても、細かい内容に踏み込むと、逆に分かりづらくなってしまうので、
あまり深入りせず、簡潔にお話できればと思います。
さて、前置きが長くなりましたが、これからしばらくの間、私のブログでは、
身近な法律問題として、離婚を中心とした男女関係に関するお話をしようかと思います。
何気なく、最近の離婚件数を調べてみたところ、
平成27年に離婚が成立した夫婦の数は「22万組以上」だそうです。
1日当たり、600組以上の夫婦が離婚している計算になります。想像していたよりも、
大きい数字だったので、少し驚きました。
当事務所にも、離婚についてご相談される方が多くいます。
すでに離婚の決意を固めた上でご相談にいらっしゃる方もいれば、
離婚するかどうか悩んでおり、自分が離婚した場合、その後の生活はどうなるのかなど、
ご相談内容も様々です。
離婚の際に、問題となりうる事項としては、①離婚原因、②親権、③養育費(婚姻費用)、④面会交流、
⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦年金分割などがあります(実際に、①から⑦の全てが問題になるわけではありませんが)。
ざっくりご説明すると、以下のとおりです。
①の離婚原因は、夫婦間で離婚について合意できる場合には問題になりません。
あくまで、夫婦の一方が離婚したくないと考えている場合に、その人の意思に反して、
裁判所の判断で夫婦を離婚させるような場合に、離婚原因の有無が重要になります。
②の親権は、未成年の子の監護・教育・財産管理などを行う権利義務の総称です。
婚姻中は、夫婦が共同で親権を行うことになっていますが、離婚するにあたっては、
夫婦のいずれか一方を親権者に指定しなければならず、親権者が決まらなければ、
離婚すること自体ができません。
③の養育費は、未成年の子が自立するまでの費用について、子を監護していない側の
親が支払うお金です。一方、婚姻費用は、夫婦が別居しているような場合に、
一方が他方の生活を維持するために支払う費用です。
④の面会交流は、子を監護していない側の親が、子と面会等を行うことです。
⑤の財産分与は、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を、離婚の際に分配することです。
⑥の慰謝料は、相手の許されざる行為により、精神的損害を受けた場合の損害賠償金です。
⑦の年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を分割することです。
それぞれの詳しい内容については、後日、改めてご説明することとしますが、
ざっと見ただけでも、離婚の際に考えておくべきことは、これだけたくさんあります。
離婚に関する書籍やインターネットサイトは数多くあるので、ご自身で調べようと思えば、
出来なくもないと思います。ですが、誰かに聞いてしまった方がきっと楽です。
当事務所に限らず、初回の相談を無料にしている法律事務所はそれなりにありますので、
まずは気軽にご相談されてはいかがでしょうか。
法律事務所に相談するのはハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
「ちょっと話をきいてみるだけ」といった感じでご相談に来られる方もたくさんいますし、
そういったスタンスで全く問題ないと思います。
次回以降は、もう少し踏み込んだ内容をお話できればと思います。
弁護士 田中俊男