こんにちは、弁護士・公認会計士の青山英樹です。

今回は、節税目的の養子に関連して、平成29年1月31日 最高裁第三小法廷(木内道祥 裁判長)の判決についてご紹介したいと思います。

のちほど詳しく説明させて頂きますが、注意して頂きたいのは、本判決は、節税目的の養子に関して、民法802条の該当性について判断したのみで、相続税法の適用については何ら判断していません。

前提として、民法802条では、
「縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。」
と定められており、縁組意思がない養子縁組は無効とされています。

本件は、被相続人Aが孫であるYと養子縁組をした後に死亡したところ、Aの長女X1と次女X2がこの養子縁組は「縁組をする意思を欠くものである」と主張し、養子縁組の無効確認を求めた事案でありました。なお、Aには他に長男Bがおり、YはBの子どもです。
(Aの配偶者は既に死亡していたため)仮に養子縁組が無効であれば、B、X1、X2の3名が相続人であり、一方、養子縁組が有効であれば、それにYを加えた4名が相続人となるという事案でした。すなわち、養子縁組により、X1とX2は自身の法定相続分が少なくなるという事案でした。

本件判決では、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について、民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と判示されました。
そして、その前提として、「相続税の節税のために養子縁組することは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るものである。」と判示されました。

判決を前提とすると、節税目的の養子縁組であったとしても、原則としてその事実のみを理由として養子縁組が無効となることはない、といえそうです。

しかしながら、重要なのは、以下の点です。

本件判決が判断したのは、民法上の養子縁組の効果についてです。相続税については何ら判断しておりません。節税目的の養子縁組は無効にならないとしても、節税効果そのものについては判断していません。

何を言ってるんだろうか?! と思われたかもしれません。

つまり、税務署が、前回ご紹介した相続税法63条のいう「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」場合に該当するとして・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・相続税の計算にあたっては、養子Yを算入することは認めず、法定相続人はX1、X2、Bの3名であることを前提に計算すべきである、と否認する可能性があるということです。この点については、本判決で、何らの判断もされていませせん。

なお、節税目的の養子は、他の推定相続人の法定相続分が減少、極端な場合にはゼロになることもあるので、事前の了承を得ないで養子縁組をすると、激しい感情対立を生む原因となることが多いです。養子縁組は、慎重に検討することをおすすめします。

(文責:弁護士・公認会計士 青山英樹)