こんにちは、弁護士の田中です。
七夕の夜に、一人寂しくパソコンに向かっています・・・。

前回は、離婚の際に問題になりうる事項について、簡単にご説明しました。
その流れで、それぞれの事項について、より踏み込んだお話をしようかとも思ったのですが、その前に、一般的な離婚に関する手続(協議離婚・離婚調停、離婚訴訟)についてご説明しようと思います。

1 協議離婚
夫婦の一方が離婚を考えた場合、まず最初にすることは、配偶者に離婚の意思を伝え、離婚に向けた話し合いをすることです。
話し合いの結果、夫婦双方が離婚することに納得できたのであれば、離婚届を役所に提出します(いわゆる協議離婚です)。
ただし、離婚することに納得できたとしても、未成年の子がいる場合には、子の親権者が決まらないと離婚することはできません。

2 離婚調停
離婚・親権に関する話し合いがまとまらない場合には、裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、夫婦の一方が実家に戻る形で別居している場合には、遠方の裁判所で調停を行わざるを得ないといったこともよくあります。

調停では、2名の調停委員の方を交えて話し合いを行います(離婚や親権に限らず、財産分与や慰謝料なども話し合うことは可能です)。
「調停委員を交えて」といっても、調停を申し立てた者と、申し立てられた者の待合室が別になっており、それぞれが入れ替わりで調停委員のいる部屋に入って話をするので、顔を合わせることなく話し合いをすることができます。
調停の場では、調停委員とともに、お互いが納得できる解決方法を模索することになります。1度の話し合いで解決することは少なく、1か月程度の期間を空けて、2度目、3度目と話し合いが継続します。

話し合いでの解決は期待できないといって、調停などせずに、初めから訴訟を提起したいとのご相談を受けることもありますが、離婚訴訟は、一部の例外を除き、離婚調停が不調に終わった後でなければ提起することができません(これを「調停前置主義」といいます)。
「話し合いでは解決するはずがないから、すぐに訴訟を」とお考えの方にとっては、遠回りに感じるかもしれません。ですが、夫婦関係の解消や未成年の子の親権を決める際に、いきなり訴訟で争うよりも、まずは話し合いの場を設け、互いに納得のいく解決を目指そうという考え自体は合理的だと思いますし、実際に、話し合いでの解決が期待できないと思いながらも、仕方なく調停を申し立てたところ、調停内で解決できたケースもよく耳にします。
とはいえ、いくら調停で話し合いを重ねても、解決する見込みが低いようなケースでは、いつまでも話し合いをしていても仕方がないので、調停は終了となります。

3 離婚訴訟
調停が不調に終わった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
訴訟が提起されると、それまでの話し合いとは違い、証拠に基づいて、離婚原因が存在するか、夫婦のいずれを親権者とすべきか、などの点を判断していくことになります。
ただし、訴訟の中で、話し合いによる解決(和解)をすることも可能です。離婚を内容とする和解が成立すれば、離婚原因の有無を判断することなく、離婚が成立します。実際のところ、離婚訴訟にまで至っている夫婦が、将来的に関係を修復するのは困難なケースが多いと思われますので、そうであれば、形式的な婚姻関係に執着せず、早期に解決するのも合理的な選択といえるでしょう。
和解が困難な場合には、裁判所が、証拠に基づき、判決を言い渡します。離婚の判決が言い渡されれば、いずれか一方の当事者が離婚したくないと言っても、離婚は成立することになります。

4 おわりに
ちなみに、訴訟ともなると、専門的な知識のない方が、弁護士に依頼せずに行うのは非常に難しいと思います。
一方、調停はあくまで話し合いの場ですので、弁護士に依頼せずとも、ご自身で行うことはできます(実際に、ご自身で行っている方も多くいるようです)。
とはいえ、弁護士に依頼することで、迅速かつ妥当な解決を図ることが出来る場合も多いように思いますし、ご自身のみで行うよりも安心して話し合いに臨むことができると思います(実際に、調停の段階からご依頼いただくことも多いです)。
また、弁護士に依頼するつもりがなくても、調停を申し立てるまでの手続きや、申立内容が妥当かどうか、調停内での話をどのように進めたらよいかなど、あらかじめ専門家に相談しておいた方が、安心して話し合いに臨むことができると思いますので、一度、近くの法律事務所に相談することをお勧めします。

弁護士 田中俊男