こんにちは。菅原です。
今回は、いわゆる整理解雇の4要件(4要素)のうち、「人員削減の必要性」について説明をします。これは、会社が人員削減をすることについて、経営上の必要性が認められるかということです。財務諸表などの資料が検討されることとなると思われます。
では、この要件をみたすためには、どの程度の必要性が要求されるのでしょうか。
この点に関する裁判例としては、以下のようなものがあります。
「債権者とのとの雇用契約を従前の賃金水準を維持したまま他のポジションに配転させることができなかったのであるから、債権者との雇用契約を継続することは、現実的には不可能であったということができ、したがって、債権者との雇用契約を解消することには、合理的な理由があるものと認められる」とするもの(平成12年1月21日東京地方裁判所決定・労働判例782号23頁)
特定の事業部門の閉鎖に伴い右事業部門に勤務する従業員を解雇する場合について、使用者は、労働者を、合理的理由なく解雇する自由は有しないが、採算を無視して事業活動や雇用を継続すべき義務を負うものではなく、また、事業規模が縮小した場合にまで、不必要となった労働者を雇用し続ける義務はないことなどを理由に、「右事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむをえない必要に基づくものと認められる場合であること」とするもの(昭和54年10月29日・東京高等裁判所判決・判例タイムズ401号41頁)
(菅原)