リモート法律相談システムの設置

菅原・佐々木法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

2020年4月16日(木曜日)に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大されました。

当事務所では、新型コロナウイルス感染を防止のため、 相談者様と弁護士とが対面せずに法律相談できるシステムを設置いたしました。安心してご相談ください。

リモート法律相談とは?

リモート法律相談とは、ご相談者様が、当事務所内の別室(完全個室)にお座りいただき、PCの画面を通じて当事務所の弁護士と法律相談をすることができるシステムです。

リモート相談イメージ:事務所内にて相談者様と弁護士が直接対面せず別室にてご相談が可能となっております。

なお、相談者様がご自宅にいながら、インターネットを通じて、当事務所の弁護士と法律相談をできるシステムについても、現在、準備を進めております。

また、新型コロナウィルスの影響により営業時間を短縮しております。詳しくは「営業時間変更のお知らせ」をご覧ください。