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はじめに:宮城県が公式に発表した調査結果によると平成30年の宮城県の離婚件数は3645組で離婚率は「1.59」となっております。全国の中では31番目の離婚率となっており比較的離婚の少ない県といえますが、いざ離婚となると財産分与や親権などで揉める事も多い相談案件となっております。

監修:弁護士 田中 俊男

仙台弁護士会所属

離婚問題を弁護士に相談するべき理由

離婚のみであれば、夫婦それぞれが離婚届に必要事項を記入し、役所に提出することにより成立します(未成年の子がいる場合には、離婚届の中で、親権者を定める必要があります)。しかし、離婚するにあたっては、親権のほかに、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割、面会交流など、問題になりうる事項が多岐にわたります。

離婚や男女関係を巡る法律関係は、身近な問題であるにも関わらず、広く周知されているわけではなく、インターネットなどで得られる情報には誤ったものも多くあります。 また、離婚の話し合いにまで至ったケースにおいて、当事者間で冷静に話し合いを進めるのも容易ではありません。

そこで、離婚条件について話し合う前に、まずは弁護士に相談することで、離婚問題について正しく理解するとともに、冷静な話し合いが困難な場合には、弁護士に交渉を依頼するという選択肢もご検討いただくことをお勧めします。

離婚とは?

そもそも離婚とは、婚姻関係にある夫婦が、婚姻関係を法的に解消することを指します。そのため、内縁関係にある夫婦が別れても離婚にはあたりません。

離婚問題の際によくあるお客様の声

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S様
旦那のモラハラが原因で離婚を考えているが、慰謝料や養育費の相場が分からず、踏み切れない…
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T様
妻の浮気が発覚し離婚を考えているが、離婚した場合の共有財産や子供の親権について知りたい…

離婚を考えている方の中には、何から決めたらいいのか、先が見えない不安を抱えている方がたくさんいらっしゃいます。離婚という性質上、身近な親族や知人に相談しにくいプライベートな内容を含んでいることも多いですが、弁護士には守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容が他者に漏れることはありません。

離婚相談の6つのポイント

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初回相談無料
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離婚相談の流れ
離婚相談の流れはこちらからご確認ください。

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費用について
離婚相談の際に掛かる費用には、相談料・着手金・報奨金がございます。

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財産分与について
預金や不動産等の共有財産について、離婚する際に清算・分配を行います。

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親権について
離婚時には、夫・妻のどちらが子供の親権者となるかを協議します。

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不貞行為(不倫)について
婚姻・婚約・内縁関係にある配偶者が別の異性と性的関係を持つことは、夫婦の貞操義務に反し「不貞行為」にあたります。

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離婚の方法

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と4つの種類があります。その中でも、日本で1番割合が多いのは「協議離婚」であり、全体の9割以上を占めます。

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協議離婚

夫婦ともに離婚に合意していることを前提に、双方が離婚届に署名・押印し、役所に届け出ることで成立する離婚です。

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調停離婚

離婚条件について当事者間の話し合いで合意することが困難な場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停内での合意により成立する離婚です。

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審判離婚

調停離婚が成立しなかった場合に、裁判官が調停に代わる審判を下すことにより、成立する離婚です。審判に対し、当事者から異議が申し立てられると、審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されることはありません。

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裁判離婚

裁判離婚とは、話し合いでの解決ができない場合に、裁判を提起することで、当事者双方の主張や証拠から、裁判官が判決を下すことにより成立する離婚です。

一方が離婚に応じない場合、離婚裁判の中で、民法が規定している離婚事由が認定されなければ離婚は認められません。離婚事由には、「不貞行為」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」などがありますが、特に後者については、個別具体的な事情によって該当するかどうかの判断が難しいケースが多いので、弁護士に相談することをお勧めします。

女性

離婚問題で弁護士に相談すべきケースとは?

不貞による男女問題画像

不貞行為が原因で離婚を考えている場合

不貞行為を理由に、配偶者や不貞相手に対して慰謝料を請求したいとお考えの場合、 慰謝料請求の可否、慰謝料の相場、慰謝料の請求の仕方、請求に応じない場合の対処方法など、行動を起こす前にご相談ください。

離婚による親権の争い画像

子供の親権について話し合いがまとまらない場合

離婚には同意していても、親権について争いが生じることは少なくありません。親権者をいずれと定めるかについては、未成年者の年齢、性別、親の経済状況、監護状況、監護補助者の有無など、さまざまな事情が考慮されます。お子さんの親権は、離婚を考える上で最も重要と考える方も多いと思われますので、調停や裁判の場で、何を主張して、どのような証拠を提出すべきかも含めて、十分に理解しておく必要があります。

財産分与で揉めている場合

夫婦が婚姻中に共同で形成した財産(夫婦共有財産)をどのように分けるか(財産分与)で揉めている場合も、弁護士に相談されることをお勧めします。離婚が成立してしまえば、養育費等を除いて、相手の収入をあてにすることができません。夫婦共有財産を公平に分けてもらうことで、離婚後の生活に対する不安を払拭することもできるかもしれません。

配偶者によるDVの場合画像

配偶者からのDVがあった場合

配偶者からDV(ドメスティックバイオレンス)を受けて離婚を考えている場合、離婚のみならず、慰謝料の請求、保護命令の申立てなど、専門的な知識や経験が必要になることがあります。不安を感じたり、疑問に思ったりすることがあれば、すぐにでも弁護士に相談しましょう。

婚姻費用や養育費の話し合いがまとまらない場合

離婚前の生活費(婚姻費用)や、離婚後の子供を監護教育するための費用(養育費)について、話し合いがまとまらないケースもあります。金額の相場としては、裁判所のホームページに「算定表」が掲載されていますが、算定表の金額に納得してくれなかったり、収入を教えてくれなかったりといったケースもあります。また、養育費について取り決めをしたとしても、将来的に支払いが滞ってしまうことも多いので、そうした場合に備えて、弁護士に相談しておくと良いでしょう。

男女トラブルの判例紹介

男女問題に関連する判例をいくつかご紹介します。

不貞相手の未成年の子に対して不法行為責任を負わないとした判例

不貞行為に及んだ者であっても、不貞相手の未成年の子に対しては、原則として不法行為責任を負わないと判断した

「夫及び未成年の子のある女性と肉体関係を持った男性が夫や子のもとを去った右女性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において母親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その男性が害意をもって母親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右男性の行為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。
母親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の男性と同棲するかどうかにかかわりなく、母親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の男性との同棲の結果、未成年の子が事実上母親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右男性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならない」
(最高裁判決昭和54年3月30日)

面会交流を認めないとした判例

未成年者との面会交渉の実施が、未成年者の福祉を害するおそれが強いという理由で、面会交流を認めないと判断

「一般に,父母が別居中の場合も,未成熟子が別居中の親と面接・交流の機会を持ち,親からの愛情を注がれることは,子の健全な成長,人格形成のために必要なことであり,面接交渉の実施が子の福祉を害する等の事情がない限り,面接交渉を行うことが望ましい。
しかし,真に子の福祉に資するような面接交渉を実施するためには,父母の間の信頼・協力関係が必要である。しかるに,本件においては,相手方が申立人の暴力等を理由に提起した離婚訴訟が係属しているのみならず,保護命令が発令されており,申立人と相手方は極めて深刻な紛争・緊張状態にあり,従来からの経緯に照らせば,このような深刻な対立状態が早期に解消されることは期待しがたいとみるのが相当である。そうすると,未成年者はまだ2歳の幼児であるから,このような状況下で面接交渉を行えば,父母間の緊張関係の渦中に巻き込まれた未成年者に精神的な動揺を与えることは避けられず,未成年者の福祉を害するというべきである。
また,申立人は,現実に,未成年者の通う保育園に出向いて面会を強行しているが,その態様は一方的で配慮を欠くものであったといわざるをえず,未成年者も面会後精神的に不安定になるという反応を示している。
さらに,申立人は,本件と同時に未成年者に対し嫡出子否認調停事件を申し立てており,父親としての純粋な愛情に基づく面接交渉の実施を期待できるのか疑念を抱かざるをえない。
以上の次第で,現時点における申立人と未成年者との面接交渉の実施は,未成年者の福祉を害する畏れが強いというべきであり,未成年者との面接交渉を求める本件申立ては理由がないから,これを却下する」
(東京家裁審判平成14年10月31日)

離婚についてよくあるご質問

Q
離婚して親権を失った場合、子供と面会出来ますか?
A

子どもの健やかな成長を妨げない限り、一般的に1ヶ月に1回程度で設定され、離婚した後だけではなく、離婚前の別居状態の場合でも認められます。ただし、子どもの福祉を考慮し、暴力の恐れがあるときなど、事情によっては認められないことがあります。

Q
離婚後の生活費が不安です。財産分与とは何でしょうか?
A

財産分与とは、夫婦が生活する中で築いてきた財産を(離婚に際して)分配するものです。不動産や将来の退職金なども対象になる場合があります。
財産分与は離婚から2年経過すると請求できなくなりますが、離婚と共に請求するのが一般的です。その額は、個別具体的な事情を基に判断することになります。

Q
離婚の原因が相手の不貞行為によるものです。慰謝料はいくら請求できますか?
A

離婚の慰謝料とは、具体的には、精神的・肉体的暴力、不貞行為などがあった場合に請求できる可能性があります。特に不貞行為では、配偶者だけではなく、不貞相手にも請求することが可能です。慰謝料の金額については、ケースバイケースですので、弁護士に相談することをお勧めします。
詳しくは「離婚の慰謝料について」のページをご覧下さいませ。

Q
長年内縁関係にあった相手との関係を清算したのですが、何かしらの権利はあるのでしょうか?
A

入籍はしていなくても夫婦同然の生活をしている場合、内縁関係として婚姻関係に準じた地位が認められています。
もっとも、婚姻関係と全く同じではないため、相続などは認められていません。どのような権利があるのか、詳しくはご相談ください。

女性

用語説明

離婚

協議離婚

夫婦ともに離婚に合意していることを前提に、双方が離婚届に署名・押印し、役所に届け出ることで成立する離婚。

調停離婚・裁判上の離婚

親権や金銭関係等で争いがある場合、そもそも一方が離婚に同意していない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いを行うことで成立する離婚。

親権・養育費・婚姻費用

離婚に際し、未成年者の子どもがいる場合、親権者も指定しなければなりません。

親権

未成年者の監護・養育・財産の管理を、その子供の代理人とする権利・義務を言います。親権を取得するためには、監護実績や現在の状況・監護能力などさまざまな事情が考慮されます。

養育費

子供を育てる中で養育に要する費用です。子どもを監護している親は、監護していない親に対して、離婚と共に養育費を請求することがほとんどです。

婚姻費用

夫婦が生活していく上でかかる全ての費用です。夫婦の一方は、他方に対して、婚姻費用として生活費の分担を求めることができます。典型例として、別居中の妻が夫に対して自分や子の生活費を請求することができます。

財産分与

財産分与

夫婦が生活する中で築いてきた財産を(離婚に際して)分配するものです。不動産や将来の退職金なども対象になる場合があります。

面会交流

面会交流

子どもとの面会を求めることができます。子どもの健やかな成長を妨げない限り、一般的に1ヶ月に1回程度で設定され、離婚した後だけではなく、離婚前の別居状態の場合でも認められます。ただし、子どもの福祉を考慮し、暴力の恐れがあるときなど、事情によっては認められないことがあります。

年金分割

年金分割

婚姻期間等の対象となる期間中に収めた保険料の納付実績を分割する制度です。分割割合は、特別な事情がない限り0.5とするケースが多いと思われます。

慰謝料

慰謝料

精神的苦痛に対する賠償金を他方配偶者に請求することができます。精神的・肉体的暴力、不貞行為などがあった場合がこれに該当します。ただし、離婚の際に必ず認められるわけではないことに留意が必要です。

内縁関係

内縁関係

入籍はしていなくても夫婦同然の生活をしている場合、婚姻関係に準じた地位が認められています。婚姻関係と全く同じではないため、相続などは認められていません。

弁護士法人菅原・佐々木法律事務所に離婚相談するメリット

離婚相談に精通した弁護士が在籍
当事務所には離婚案件に精通した弁護士が県内3カ所(仙台・古川・大河原)にある事務所に在籍しています。
豊富な実績
当事務所ではこれまで数百件を超える相談実績を誇ります。
相談無料
初回の相談料は30分まで無料です。
宮城県内3カ所に事務所があるので身近
宮城県仙台市をはじめ 、古川と大河原に事務所を構えています。
親切丁寧
当事務所の弁護士は、親身になって対応することを理念に掲げています。
女性