料金について

※下記料金には消費税は含まれておりません。
別途消費税がかかりますので予めご了承ください。
※平成28年9月21日に改定しました。平成28年9月20日までに契約されたお客様は、
旧料金表が適用されます。

■弁護士費用について

弁護士費用は大きく分けて、着手金・報酬金等の弁護士報酬となります。

弁護士報酬 着手金、報酬金、手数料、法律相談料、日当、鑑定料、顧問料、etc…
実費 収入印紙第、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金、etc…

■相談料について

初回相談料 30分まで無料
法律相談料 30分 5000円

■出張日当について

半日 3万円以上5万円以下
1日 5万円以上10万円以下

■民事事件について

一般訴訟事件(非類型事件) 着手金 経済的利益が300万円以下の場合 一律20万円
300万円を超え1000万円以下の場合 経済的利益の5%+5万円
1000万円を超え1億円以下の場合 4%+15万円
1億円を超える場合 3%+115万円
報酬金 100万円以下の場合 一律20万円
100万円を超え1000万円以下の場合 15%+5万円
1000万円を超え1億円以下の場合 10%+55万円
1億円を超える場合 8%+255万円
一般事件示談交渉及び調停事件 一般訴訟事件の3分の2とします。示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般訴訟事件の2分の1とします。
離婚事件 着手金 離婚のみの場合 示談交渉・調停で一律20万円、訴訟で一律30万円
離婚以外に親権、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用等が問題となる場合 上記とは別に、一律10万円追加
離婚示談交渉から離婚調停を受任する場合 10万円追加
離婚調停から離婚訴訟を受任する場合 10万円追加
報酬金 離婚のみ成立の場合 示談交渉・調停で一律20万円
訴訟で一律30万円
養育費・慰謝料・財産分与・婚姻費用が認められた場合 養育費・婚姻費用については1ヶ月分相当額、財産分与・慰謝料については実際回収額について一般訴訟及び示談交渉事件報酬基準と同じ報酬金が発生
交通事故事件 着手金 自賠責保険金請求のみの場合 原則5万円
示談交渉・交通事故紛争処理センターでの紛争解決・訴訟事件の場合 相手方に任意保険会社がついている場合は無料。相手方に任意保険会社がついていない場合は、一般訴訟事件基準と同じ。
被害者請求をする場合 5万円以上追加
報酬金 任意保険会社と示談交渉する場合 取得金額(上乗せ金額)の15%相当額+10万円
交通事故紛争処理センターでの紛争解決・調停・訴訟事件の場合 相手方に任意保険会社がついている場合は、取得金額(上乗せ金額)の20%相当額+20万円。
相手方に任意保険会社がついていない場合は、一般訴訟事件基準と同じ。
被害者請求をする場合 取得保険金額の5%相当額
督促手続 着手金 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円
※訴訟に移行したときの着手金は、一般訴訟の金額と上記金額の差額となります。
※着手金の最低額は5万円となります。
報酬金 一般訴訟事件の金額の2分の1。
境界に関する事件 着手金 示談・調停・訴訟 30万円。事案の複雑さ調査に要する時間等を考慮して増額。
示談から調停、調停から訴訟と移行する場合 それぞれ10万円追加
報酬金 示談・調停・訴訟 30万円。事案の複雑さ調査に要する時間等を考慮して増額。
建物明渡事件 着手金

報酬金
示談・調停・訴訟 最低一律20万円とし、賃料月額20万円以上の場合は、着手金・報酬金何れも賃料月額相当額
示談から調停、調停から訴訟に移行する場合 10万円追加
保全命令申立事件等
※本案事件とは別途発生します。
着手金 訴訟事件基準の2分の1。審尋又は口頭弁論を経た時は、訴訟事件基準額の3分の2。最低額は10万円。
報酬金 事件が重大又は複雑な場合 訴訟事件基準額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経た場合 訴訟事件基準金額の3分の1
本案の目的を達成した場合 訴訟事件基準金額に準じる
民事執行事件 着手金 執行事件のみの受任の場合 訴訟事件の2分の1
訴訟事件から引き続き受任する場合 建物明渡執行事件20万円、その他の執行事件は、10万円
報酬金 執行事件のみの受任の場合 訴訟事件の2分の1
訴訟事件から引き続き受任する場合 訴訟事件報酬金に含まれます。
破産・民事再生・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件 着手金

報酬金
非事業者の自己破産 30万円以上
非事業者の再生 40万円以上
事業者の自己破産 50万円以上
事業者の民事再生 100万円以上
会社整理 100万円以上
特別清算 100万円以上
会社更生 200万円以上
訴訟事件基準に準じる。経済的利益は、配当計算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益などを考慮して算定します。ただし、免責決定を受けたときに限ります。
非事業者任意債務整理事件(過払金請求事件) 着手金 1社のみの場合 4万円
2社以上の場合 2社目から1社に付き2万円追加、又は、債務総額の3%相当額のいずれか大きい方
報酬金 債務減額が成立した場合 債務を減額した額の1割
過払い金が発生した場合 取り戻した額の2割。債務減額と過払いが発生した場合はそれぞれの基準額を合計します。
行政上の審査請求・異議申立・再審査請求・その他の不服申立事件 着手金 訴訟事件基準額の3分の2。最低額は10万円。
報酬金 訴訟事件基準額の2分の1。審尋・口頭審理を経た場合、一般訴訟事件の基準に準じる。
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に発生します。) 手数料 20万円に訴訟事件基準額の10%を加算した額。
即決和解 手数料 示談交渉を要しない場合 原則として金10万円とします。但し、経済的利益額の大きさにより、増額します。
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 手数料 時効援用通知(弁護士名表示なし)作成については、1通につき1万円以上。
定型のもので経済的利益の額が1000万円未満の場合 5万円から10万円の範囲内の額
定型のもので経済的利益の額が1000万円以上1億円未満の場合 10万円から30万円の範囲内の額
定型のもので経済的利益の額が1億円以上の場合 30万円以上
非定型のもので経済的利益の額が300万円以下の場合 20万円
非定型のもので経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
非定型のもので経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
非定型のもので経済的利益の額が3億円を超える場合 0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合は協議させていただきます。
公正証書にする場合、上記の手数料に3万円を加算します。
遺言執行 手数料 遺言執行によって得る経済的な利益の額が
300万円以下の場合
30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
会社設立等 手数料 資本額もしくは総資産額のうち高い額または増減資額が
1000万円以下の場合
4%
1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+ 10万円
2000万円を超え1億円以下の場合 2%+ 30万円
1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円を超える場合 0.3%+630万円
株主総会等指導 手数料 基本30万円以上。総会準備も指導する場合には50万円以上とする。
顧問契約 顧問料 ライトプラン ・月額3万円
・着手金、報酬金とも基準額から10%割引
・法律相談(来所)がひと月に6時間まで無料
スタンダードプラン ・月額5万円
・着手金、報酬金とも基準額から20%割引
・法律相談(来所、電話)がひと月に10時間まで無料
・契約書の内容確認が無料
プレミアムプラン ・月額10万円
・着手金、報酬金とも基準額から30%割引
・法律相談(来所、電話、メール)が無料
・契約書の内容確認が無料

■刑事事件について

起訴前 着手金 被害者との示談交渉を要するものは40万円、要しないものは30万円とします。尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。
報酬金 不起訴又は求略式命令で終了した場合は20万円とし、起訴された場合は報酬金はありません。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。
起訴後 着手金 50万円。尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。又起訴前から引き続き担当する場合は、2分の1とします。保釈請求は別途10万円とします。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。
報酬金 刑の執行猶予を得た場合は、30万円とし、求刑された額が減刑された場合は、減刑の程度により上記の額を超えない額とします。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。
保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立 着手金・報酬金 事件の内容によって、被告事件及び被疑事件のものとは別途発生いたします。
金額は、事件の内容を考慮し、協議のうえ決定します。
告訴・告発 着手金・報酬金 着手金、報酬金とも1件につき10万円以上とします。

※裁判上の事件は審級ごとに1件として弁護士報酬を定めます。
※裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とします。
※裁判上の事件について、引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬のみ発生します。
※事件内容によっては、上記料金表を基準に別途協議させていただきます。