離婚。不倫。男女問題。

弁護士費用には…

相談料 着手金 報酬金 実費

などがあります。

令和5年1月27日より施行

相談料は、依頼を受ける前に相談するときの料金です。
当事務所では初回は無料 ※2回目以降は30分毎に5500円(税込)

※法テラスの民事法律扶助・弁護士費用特約等が適用となる場合は、これらの制度を利用しての無料相談となります。

着手金は、依頼を受けた場合に、事件に着手するときにいただく費用になります。事件の内容や種類によって金額が異なります。

報酬金は、事件が終了した際にいただく費用になります。着手金と同様、事件の内容や種類によって金額が異なります。

その他、弁護士が相談や事件解決のために出張する場合には旅費と日当が発生します。また、事件処理に必要な実費が別途かかります。

ご相談時に弁護士費用のご説明もいたしますので、まずは無料相談にお越しください!

〈 菅原・佐々木法律事務所の費用事例 〉

Aさんの場合

知人に貸した100万円を取り戻したい。

知人に貸した100万円を取り戻したいとのご相談。示談交渉により、全額回収。

  • 依頼
  • 示談交渉
  • 全額回収

着手金

・・・

22万(税込)

報酬金

・・・

22万(税込)

合 計

・・・

44万(税込)

約56万円がAさんの元へ戻ります

※実費、郵便代などは別途精算します

Bさんの場合

知人に貸した200万円を取り戻したい。

知人に貸した200万円を取り戻したいとのご相談。示談交渉では示談が成立せず、
訴訟により全額回収。

  • 依頼
  • 示談交渉
  • 訴訟
  • 全額回収

示談交渉着手金

 ・・・

22万(税込)

訴訟追加着手金

 ・・・

11万(税込)

報酬金

・・・・・・・・・

38万5000(税込)

合 計

・・・・・・・・・

71万5000(税込)

約128万円がBさんの元へ戻ります

※実費、裁判所への印紙代etcは別途精算します

Cさんの場合

交通事故に遭った。
自分も相手方も任意保険に加入している。

交通事故のご相談。ご本人、相手方ともに任意保険会社に加入されており、弁護士費用特約を利用。
訴訟により、相談前に相手方保険会社から提示された100万円から70万円増額した170万円で和解。

  • 依頼
  • 示談交渉
  • 訴訟
  • 増額で和解

着手金

・・・・・・・・・

本人負担分は0

合 計

・・・・・・・・・

本人負担分は0

※弁護士費用特約をご利用した場合

約170万円をBさんが受け取ります

料金について

※下記料金は税込の価格となっております。

印刷用料金表はこちら[PDF

旧料金表はこちら[PDF

弁護士費用について

弁護士費用は大きく分けて、着手金・報酬金等の弁護士報酬となります。

実費 収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料等は実費として請求させていただきます。

相談料について

法律相談 相談料 30分毎 5500円 (初回相談は無料)

※他の制度(日本司法支援センター〈法テラス〉の民事法律扶助、弁護士費用特約など)を利用できる方は、当該制度を利用して相談料実質無料とします。

出張日当について

半日 日当 (2時間から4時間) 3万3000円以上5万5000円以下
1日 (4時間を超える) 5万5000円以上11万円以下

タイムチャージ

タイムチャージ 原則は、着手金・報酬金方式をとりますが、事件内容により、着手金・報酬金方式ではなく、タイムチャージ方式による費用請求をさせていただく場合があります(事前にタイムチャージ方式を採用する旨、ご説明いたします)。
アソシエイト弁護士 1時間あたり2万2000円以上
パートナー弁護士  1時間当たり4万4000円以上

民事事件について

一般訴訟事件・調停事件・審判事件
(非類型事件)
着手金 経済的利益が300万円以下の場合 一律22万円
300万円を超え1000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+5万5000円
1000万円を超え1億円以下の場合 4.4%+16万5000円
1億円を超える場合 3.3%+126万5000円
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般訴訟事件の2分の1とします。
報酬金 経済的利益が100万円以下の場合 一律22万円
100万円を超え1000万円以下の場合 16.5%+5万5000円
1000万円を超え1億円以下の場合 11%+60万5000円
1億円を超える場合 8.8%+280万5000円
一般事件示談交渉
(非類型事件)
着手金、報酬金とも原則として一般訴訟事件の基準と同額とします。

※弁護士が業務量を考慮した上で、一般訴訟事件の基準の3分の2まで減額することがあります。

離婚事件 着手金 離婚のみの場合 示談交渉・調停で一律22万円、訴訟で一律33万円
離婚以外に親権、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用等が問題となる場合 上記とは別に、一律11万円追加。

離婚成立後の養育費、財産分与、慰謝料等が問題となる事案及びその他の家事事件の場合、示談交渉・調停で一律22万円、訴訟(審判)で33万円。

離婚示談交渉から離婚調停を受任する場合 11万円追加
離婚調停から離婚訴訟を受任する場合 11万円追加
報酬金 離婚のみ成立の場合 示談交渉・調停で一律22万円
訴訟で一律33万円
ただし、調停期日が4回以上となった場合には、4回目の調停以降1調停期日あたり2万2000円が発生します。
親権、養育費・慰謝料・財産分与・婚姻費用を請求し、これらが認められた場合 養育費・婚姻費用については1ヶ月分相当額に消費税を加えた額。財産分与・慰謝料については一般訴訟及び示談交渉事件報酬基準と同じ報酬金が発生します。
養育費・慰謝料・財産分与・婚姻費用を請求された場合 教育費・婚姻費用については3ヶ月分の減額分相当額に消費税を加えた額。財産分与・慰謝料については、それぞれの経済的利益について一般訴訟及び示談交渉事件報酬基準と同じで報酬金が発生します。
交通事故事件   弁護士費用特約を利用する場合、相談料・着手金・報酬金ともその基準によります。以下は弁護士費用特約を利用しない場合の基準です。
着手金 相手方に任意保険がついている場合 無料
相手方に任意保険がついていない場合 一般訴訟事件基準と同じ
被害者請求をする場合 別途5万5000円以上
報酬金 任意保険会社と示談交渉する場合 取得金額(上乗せ金額)の16.5%相当額+11万円
ただし、最低額は33万円とします。
交通事故紛争処理センターでの紛争解決・調停・訴訟事件で、相手方に任意保険会社がついている場合 取得金額(上乗せ金額)の22%相当額+22万円
ただし、最低額は44万円とします。
相手方に任意保険がついていない場合 一般訴訟事件基準と同じ
督促手続き 着手金 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の2.2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円
3億円を超える場合 0.33%+85万8000円
報酬金 一般訴訟事件の金額の2分の1。
※報酬金は金銭等の具体的な改修をしたときに限って請求が出来ます。
境界に関する事件 着手金 示談・調停・訴訟 33万円。事案の複雑さ調査に要する時間等を考慮して増額。
示談から調停、調停から訴訟と移行する場合 それぞれ11万円追加
報酬金 示談・調停・訴訟 33万円。事案の複雑さ調査に要する時間等を考慮して増額。
建物明渡事件 着手金

報酬金
示談・調停・訴訟 最低一律22万円とし、賃料月額22万円以上の場合は、着手金・報酬金何れも賃料月額相当額
示談から調停、調停から訴訟に移行する場合 11万円追加
保全命令申立事件等
※本案事件とは別途発生します
着手金 一般訴訟事件基準の2分の1。審尋又は口頭弁論を経た時は、訴訟事件基準額の3分の2。最低額は11万円。
報酬金 事件が重大又は複雑な場合 訴訟事件基準額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経た場合 訴訟事件基準金額の3分の1
本案の目的を達成した場合 訴訟事件基準金額に準じる
民事執行事件 着手金 執行事件のみの受任の場合 訴訟事件の2分の1
訴訟事件から引き続き受任する場合 建物明渡執行事件22万円、その他の執行事件は、11万円
報酬金 執行事件のみの受任の場合 訴訟事件の2分の1
訴訟事件から引き続き受任する場合 訴訟事件報酬金に含まれます。
破産・会社整理・特別清算の申立事件 着手金 個人の自己破産 33万円以上
個人事業主の自己破産 55万円以上
会社整理 110万円以上
特別清算 110万円以上
報酬金 原則として発生しませんが、事案によって協議の上一般訴訟事件に設定する場合があります。ただし、免責決定を受けたときに限ります。
非事業者任意債務整理事件(過払金請求事件) 着手金 1社のみの場合 4万4000円
2社以上の場合 2社目から1社に付き2万2000円追加、又は、債務総額の3.3%相当額のいずれか大きい方とします。又、事情により分割払いも可能です。
報酬金 任意整理の場合 債務を減額した額の11%
過払金請求の場合 過払金額の16.5%(訴訟の場合22%)を原則とし、事案によって過払金額の5.5%の範囲で増額する場合があります。
行政上の審査請求・異議申立・再審査請求・その他の不服申立事件 着手金 一般訴訟事件の基準に準じます。
報酬金 一般訴訟事件の基準に準じます。
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に発生します。) 手数料 22万円に一般訴訟事件基準額の11%を加算した額。特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により定めます。
即決和解 手数料 経済的利益の額が300万円以下の場合 11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+24万2000円
3億円以上の場合 0.33%+90万2000円
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 手数料 経済的利益の額が300万円以下の場合 22万円
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18万7000円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円
経済的利益の額が3億円を超える場合 0.11%+107万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者の協議により定める。
公正証書にする場合、上記の手数料に3万3000円を加算します。
遺言書作成 手数料 経済的利益の額が300万円以下の場合 22万円
経済的利益の額が300万円を超え30000万円以下の場合 1.1%+18万7000円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円
経済的利益の額が3億円を超える場合 0.11%+107万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者の協議により定める。
遺言執行 手数料 遺言執行によって得る経済的な利益の額が300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円
3億円を超える場合 0.55%+224万4000円
会社設立等 手数料 資本額もしくは総資産額のうち高い額または増減資額が1000万円以下の場合 4.4%
1000万円を超え2000万円以下の場合 3.3%+11万円
2000万円を超え1億円以下の場合 2.2%+33万円
1億円を超え2億円以下の場合 1.1%+143万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.55%+253万円
20億円を超える場合 0.33%+693万円
株主総会等指導 基本33万円以上。総会準備も指導する場合には55万円以上とします。
顧問契約 顧問料 ライトプラン ・月額3万3000円
・着手金、報酬金とも基準額から10%割引
・法律相談(来所)がひと月に6時間まで無料
スタンダードプラン ・月額5万5000円
・着手金・報酬金とも基準額から20%割引。
・法律相談(来所、電話)がひと月に10時間まで無料。
・契約書の内容確認が無料。
プレミアムプラン ・月額11万円
・着手金、報酬金とも基準額から30%割引
・法律相談(来所、電話、メール)が無料
・契約書の内容確認が無料

刑事事件について

起訴前 着手金 被害者との示談交渉を要するものは44万円、要しないものは33万円とします。尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。
報酬金 不起訴又は求略式命令で終了した場合は22万円とし、起訴された場合は報酬金はありません。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。
起訴後 着手金 55万円。尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。又起訴前から引き続き担当する場合は、2分の1とします。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。保釈請求は別途11万円とします。
報酬金 刑の執行猶予を得た場合は、33万円とし、求刑よりも減刑された場合は、減刑の程度により上記の額を超えない額とします。無罪または一部無罪の場合、55万円以上とします。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。
保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立 着手金・報酬金 事件の内容によって、被告事件及び被疑事件のものとは別途発生いたします。金額は、事件の内容を考慮し、協議のうえ決定します。
告訴・告発 着手金・報酬金 着手金、報酬金とも1件につき33万円以上とします。なお、報酬金は、告訴・告発が受理された時点、又は、捜査機関による捜査が開始された時点で発生するものとします。

※裁判上の事件は審級ごとに1件として弁護士報酬を定めます。
※裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とします。
※裁判上の事件について、引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、 最終審の報酬のみ発生します。
※事件内容によっては、上記料金表を基準に別途協議させていただきます。
※反訴事件は、別事件として弁護士報酬を定めます。
※経済的利益は、別段の定めのない限り、実際の回収額ではなく、取得した債務名義等の金額を基準とします。
※経済的利益について、算定可能な場合の算定基準
イ 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
ハ 継続的給付債権 債権総額の 10 分の 7 の額。ただし,期間不定のものは,7 年分の額
ニ 賃料増減額請求事件 増減額分の 7 年分の額
ホ 所有権 対象たる物の時価相当額
へ 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の 2 分の 1 の額。ただ し,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
ト 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算 した額 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 へにその敷地の時価の 3 分の 1 の額を加算した額
チ 地役権 承役地の時価の 2 分の 1 の額
リ 担保権 被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
ヌ 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求 事件 ホ,ヘ,チ及びリに準じた額
ル 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債 権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
オ 共有物分割請求事件 対象となる特分の時価の 3 分の 1 の額。ただし,分割の対象となる財 産の範囲又は特分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は特分の額
ワ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額
カ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
ヨ 金銭債権についての民亊執行事件 請求債権額。ただし,執行対象物件の時価相当額(担保 権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)
※経済的利益について、算定不能な場合の算定基準 800 万円とします。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮 して増減額することがあります。 経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額する場合があります。