こんにちは、弁護士の田中です。

ずいぶんと更新が遅れてしまいました。

それなりに忙しかったのは事実ですが、ブログを書くことができないほどに忙しかったかというと・・・うん、私の怠慢ですね。反省。

私の勤務地である大河原町は、ご存知のとおり桜の名所です。大河原にある裁判所の敷地内にも、立派な桜の木がありますので、桜の季節に裁判所に行くと少し癒されます。大河原の桜は、まさに今が見ごろ!といった感じなので、今週末、特に予定のない方はぜひ。

さて、今回は、養育費についてご説明しようと思います。

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、夫婦のいずれかを未成年者の親権者に指定しなければならず(詳しくは、「離婚について④」をご覧ください)、親権者となった親が、未成年の子の面倒をみるというのが一般的です。

一方、親権者でない親はというと、親権者でなくても、子の親であることにかわりありません。そのため、子の親であることの責任として、養育費を分担する義務があります。「養育費」という言葉が一般的なものになってきたからか、協議離婚を行う際、同時に養育費の取り決めを行う方が多いように思います。

基本的には、父母の間で、養育費の金額や期間、支払方法などを自由に決めていただいて構いませんので、双方が納得すれば、離婚の際に一括で支払ってもらうことも可能です。とはいえ、実際は、「子が二十歳になるまで、毎月〇万円を支払う」という形で合意する方が大半でしょう。

父母の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。先に協議離婚をした上で、養育費の調停を申し立てても構いませんし、離婚調停の申立てに付随して養育費を請求することも可能です。

養育費に関して、「子どもを育てるためには毎月〇万円かかるから、養育費として最低でも毎月〇万円を支払ってほしい」といった相談を受けることがあります。確かに、子どものためを思えば、子どもを育てるために必要な金額を支払うべきとも考えられます。

ですが、養育費を支払う側にも生活があります。養育費を支払う側が、自身の収入に比して過大な養育費を毎月支払っていくとなれば、いずれその方の生活が破綻してしまいます。また、無理に仕事をして体調を崩してしまえば、養育費の支払い自体ができなくなる可能性もあります。

そのため、養育費の調停においても、「子どもに毎月いくらかかるのか」といった観点から話し合いを進めていくことはあまりしません。父母それぞれに収入に関する資料を提出してもらい、それぞれの収入を基準に話し合いを進めることがほとんどです。その際に用いられるのが、「算定表」であり、裁判所のホームページなどで閲覧することができますので、興味のある方は、一度ご覧になってみてください(「算定表」と検索すればすぐに出てきます)。

養育費については、もう少し書きたいことがあるので、次回に続きます。